
お金が戻ってくるかも!?忘れずに申請したい『医療費控除』について
目次
支払った医療費で、所得税負担を軽減できる制度をご存じですか?
入院や出産、歯の矯正治療など、家計を圧迫する高額な医療費負担は、確定申告の際に医療費控除を記載すれば、支払ったお金の一部が戻ってくるのです。
確定申告の義務が生じていない給与所得者の中には、この制度を「利用したことがない」「知らない」という人もいるようです。
そこで今回は、医療費控除の概要、計算方法や控除額の参考例などを詳しくご紹介します。
医療費控除とは何か?
課税の対象となる給与所得から、実際に支払った医療費の一定額を差し引ける制度です。納税者と家計を一にする家族が使った医療費も、これに含まれます。
医療費控除の計算式は、以下の国税庁ページに記載されていますので参考にしてください。
【国税庁】 医療費控除の対象となる金額
支給された保険金や健康保険による支援金などがあれば、支払った医療費から差し引きます。そこからさらに10万円を引いた金額が最終的な医療費控除額です。
ちなみに、その年の所得総額が200万円未満の人であれば、差し引く金額が10万円ではなく所得総額の5%になります。
医療費控除として申告された分は給与所得から差し引かれますので、課税対象金額を抑えられるというメリットがあります。
では、実際どのくらい税負担を抑えられるのでしょうか? 参考例を交えて説明します。
【参考例A:最終課税所得金額250万円、納税済み所得25万、自己負担分の年間医療費50万円の場合】
・医療費控除の金額
50万円-10万円=40万円
・医療費控除後の課税所得金額
250万円-40万円=210万円
・所得税の計算
210万円×10%=21万円
・還付金額
25万円-21万円=4万円
4万円が、医療費控除のおかげで納めすぎた税金として還付される金額です。なお、参考例の最終課税所得金額250万円は、基礎控除や給与所得控除等をすでに差し引いたものとしています。
医療費控除の大切なポイント
【医療費控除の対象になるもの】
医療費控除が認められるのは、治療目的で支払った医療費と、通院に掛かった交通費などです。美容や健康増進、予防のための医療費には控除が適用されません。
【ローンも医療費控除の対象】
治療費をローンで支払った場合も、医療費控除の対象となります。
例えば、歯科医院でのデンタルローンでは、信販会社が立替て費用を支払いますが、その分も控除の対象です。ただし、領収書もしくはローン契約の写しなどの支払いを証明する書類の提出が必要となります。
【還付申請は5年間有効】
医療費控除の還付申請は、5年間さかのぼって請求することができます。
去年やおととしに医療費を申請しなかった人は、掛かった医療費が分かる領収書などを確定申告で申請すれば、当時の所得に応じて還付金が返ってくるかもしれません。
必要書類を揃えるなど事前準備は万全にしておこう
医療費控除を利用することで、課税対象となる所得金額を減らすことができるのです。確定申告が初めての人は戸惑ってしまうかもしれませんが、トライする価値は十分にあるはずです。
大切なことは、支出を証明する書類――領収書や支払い証明書などをきちんと残しておくこと。事業に掛かる必要経費と違って控除の場合は、こうした書類が残っていないと認められないこともあります。必要書類の整理と支出がわかる帳簿を準備して、毎年の納税に備えてください。
記事提供/治療note
参考記事:所得税負担を軽減できる「医療費控除」について
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