
賢く節約!マイホームを実現するための『住宅ローン減税のイロハ』
目次
皆さんは住宅ローン減税について、ご存じですか?
控除を受けることによって大きく家計を助けることができる住宅ローン減税は、なんだか難しくて良く分からないという声を多く聞きます。これからマイホーム購入を検討する方は、住宅ローンを借りる最大のメリットの一つである「住宅ローン減税」について正しく理解し、夢の実現に役立てていきましょう。
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、平成31年6月30日までにマイホームの新築や購入をした人が、住宅ローンを利用した場合、毎年末の住宅ローン残高に応じて、本来支払うべき所得税の一部(場合によっては住民税)について控除を受けることができる制度です。
いくらの控除を受けられるの?
マイホームに入居した年から10年間にわたって、毎年、年末の住宅ローン残高×1%で計算した額を、その年の所得税から差し引くことができます。その年の所得税や住宅ローン控除額によっては、所得税が還付される場合もあります。なお、マイホームの種類に応じて、毎年の控除額の上限が決まっています。
■一般住宅
控除額の上限:400万円(住宅ローンの年末残高の限度額:4,000万円)
■認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)
控除額の上限:500万円(住宅ローンの年末残高の限度額:5,000万円)
どんな場合に受けることができるの?
住宅ローン控除を受けるためのポイントは次のとおりです。
1 .家屋の床面積が50㎡以上(上限なし)で、この半分以上が自己居住用であること
・別荘用は対象外
・マンションなどは、専有部分の登記面積で判定し、共有部分は含めない
2 .返済期間が10年以上の住宅ローンであること
・親族や知人からの借入金は対象外
3 .マイホームを購入してから6ヶ月以内に居住して、住宅ローン控除を受ける年の年末まで引き続き住んでいること
4 .控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・会社員は給与所得控除後の金額が合計所得金額
住宅ローン控除を受ける手続きは?
【初年度の手続】
住宅ローン控除を受けるには、住宅ローン控除を受ける年の翌年3月15日までに、確定申告をする必要があります。その際、住宅借入金等特別控除額の計算明細書(以下「計算明細書」といいます)に必要事項を記載し、次の資料を添付して税務署に提出します。
<添付書類>
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
年末残高証明書は、住宅ローンを組んだ金融機関からその年の10月以降に送付されてきます。
・住民票
税務署がマイホームに居住した日を確認するため、転居日以降に発行されたものが必要です。
・登記事項証明書
マイホームの所在地を所管している法務局で発行してもらいます。
・不動産売買契約書や工事請負契約書の写し
契約金額と物件所在地、取引の相手方などが記載された部分のコピーを準備します。
【2年目以降の手続】
会社員で給与所得のみの方は、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
手続きとしては、初年度に提出する計算明細書の「控除証明書を要する」の欄に〇をつけることで、税務署から住宅ローン控除対象期間の控除証明書がまとめて送られてきます。この控除証明書と住宅ローンの年末残高証明書を勤務先に提出することで、住宅ローン控除を受けることができます。
個人事業主の方などは、2年目以降も確定申告で手続きをすることになります。手続きとしては、計算明細書と住宅ローンの年末残高証明書を添付すれば、初年度のような他の添付書類の提出はありません。
いかがでしたか?住宅ローン減税を賢く利用すると、ライフプラン設計にとても大きいメリットをもたらします。マイホーム購入を検討する際は、住宅ローン利用者の特典を最大限に活用して、より良いマイホームライフをお過ごしください。
文/スマイルローン
参考記事:住宅ローン減税について
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