
かしこく節税!『「不動産投資」で経費に出来る費用アレコレ②』
目次
不動産所得がある場合、必要経費を計上することで節税になる場合があります。
経費として認められる項目は主に12個。
前回に引き続き、どのような経費を計上出来るのか、その種類をご紹介していきます。
不動産所得の経費で認められる費用12個 ーかしこく節税!『「不動産投資」で経費に出来る費用アレコレ②』
まずは前回のおさらいから。
不動産所得の経費で認められる経費として、以下の12個をご紹介しました。(かしこく節税!『「不動産投資」で経費に出来る費用アレコレ①』)
今回は、(7)~(12)について見ていきましょう。
(1) 租税公課
(2) 損害保険料
(3) 減価償却費
(4)修繕費
(5)借入金利息
(6)管理費
(7)交通費
(8)通信費
(9)新聞図書費
(10)接待交際費
(11)消耗品費
(12)その他税理士に依頼した費用
(7) 交通費
●不動産投資会社が主催したセミナーに参加するための交通費
●不動産投資会社や管理会社と打合せをするための交通費
●物件を見に行くための交通費
主に上記のような費用が交通費として計上出来ます。
電車に限らず、車で移動した場合のガソリン代や駐車場代なども経費として認められますので、交通費の領収書はきちんと保管しておくようにしましょう。
(8) 通信費
不動産経営をしていると、管理会社に連絡をした際の通話料や、書類を送付した際の郵送費などが発生します。
プライベートも含まれる通話料などは全額を経費にすることは出来ませんので、大体3~4割の料金を申請している方が多いようです。
(9) 新聞図書費
経済状況や不動産市場の動向など、不動産経営の業務に影響がある記事を知るために購入した新聞や、不動産事業に関係する本を購入した場合も経費として計上出来ます。
(10) 接待交際費
飲食をした際の費用も経費として認められるケースがあります。
例えば・・・
●管理会社などと打合せをするための飲食費
●税理士との打合せするための飲食費
●不動産投資仲間と情報交換するための飲食費
などが挙げられます。
(11) 消耗品費
物件を撮影するためのデジカメ、書類をコピーしたり印刷する際のプリント代などは消耗品として計上することが出来ます。
(12) その他税理士に依頼した費用
確定申告は自身で行う方も多いですが、やり方が分からなかったり、時間がない場合はプロの税理士に依頼するケースも多いです。
依頼をした場合は、税理士に支払った費用も経費として計上することが出来ます。
二回に分けてご紹介をしてきた「不動産投資で経費に出来る費用12個」。
計上出来る経費はしっかり申告して、節税対策していきましょう!
文/株式会社グローバル・トラスト
http://gl-trust.com/
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